船等をいう。以下同じ。)及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。 (注)国際航海旅客船等とは次の船舶をいう。 ?国際航海に従事する旅客船 ?国際航海に従事する総トン数300トン以上の非旅客船(漁撈のみに従事する漁船を除く。) (VHFデジタル選択呼出聴守装置) 第146条の34の5 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、VHFデジタル選択呼出聴守装置を備えなければならない。ただし、2時間限定沿海船等及び管海官庁が航海の一態様等を考慮して差し支えないと認める船舶についてはこの限りでない。 (無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備) 第146条の35 国際航海旅客船等及び国際航海旅客船等以外の船舶であって総トン数100トン以上のものには、無線電話遭難周波数で送信及び受信を行うための設備を備えなければならない。ただし、国際航海旅客船等以外の船舶であって沿海区域を航行区域とするもの(航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船(管海官庁が差し支えないと認めるものを除く。)を除く。)、平水区域を航行区域とする船舶及び管海官庁が航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶については、この限りでない。 (関連規則) 船舶検査心得 146−35.0(無線電話遭難周波数で送信及び受信をするための設備) (a)「管海官庁が差し支えないと認めるもの」とは、航行区域が平水区域から当該船舶の最強速力で2時間以内に往復できる区域に限定されていない旅客船のうち、片道の航路の距離が300?以上で、その大部分又は300?以上が外洋であるカーフェリー(旅客定員12人以下のものを除く。)(以下「長距離カーフェリー」という。)以外のものをいう。 (b)「管海官庁が当該船舶の航海の態様等を考慮して差し支えないと認める船舶」とは、次に掲げる船舶をいう。 (1)遠洋かつお・まぐろ漁船であって、複数のかつお・まぐろ漁船と通信上の集団をなすもの。
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